賃貸管理会社の業務の中でとりわけ大事なことは、滞納処理システムが確立されているかどうかです。
しかし、数年ぐらい前から、オーナーさんの大切な物件を預かる管理会社でありながら滞納処理を行なわない、あるいは賃料の滞納保証を行なわない会社が増えてきています。
自社に滞納保証制度を設けていても、3ヵ月とか6ヵ月とか期限が短期傾向になっている会社が多く見受けられます。ところが、家賃の滞納が始まって3ヵ月程度の人からの回収ほど困難なものです。
当社へも、そうした滞納期間が浅いうちに管理を依頼してくるオーナーさんが非常に多くなっています。
事例
古アパートに住んでいる滞納者の問題です。
自分で管理していたオーナーさんがそのアパートのすぐ隣に住んでいるのに、すでに6ヵ月間家賃を払わず、そして、家賃を催促されると、狂暴な態度で逆にオーナーさんを脅かすという悪質な入居者で、オーナーさんが困って当社へ相談に来ました。
その滞納者は水商売の仕事をしている男性で、振り込み先を変更しても、相変わらず、家賃を支払ってくれません。そこで、オーナーさんに積極的に訴訟を起して退居を求めるように提案しました。
すでにそのときには滞納期間も8ヵ月になっていたので、契約解除通知を出さずに訴状を送ることで契約解除をするようにしました。滞納者は口頭弁論に出席しなかったので、さっそく強制執行で退居を求めました。当社が管理を引き受け、オーナーさんが迅速に動いたことで、その滞納者も比較的早く退居させることができ、そのオーナーさんのアパート経営も健全な状態に戻すことができました。
事例
前の管理会社の業務怠慢により、入居者の半数以上が不当な入居者で、契約書も不当入居者を退居させることができる内容になっていない物件を、オーナーチェンジで当社が管理しました。
その不当な入居者の1人は家賃を支払わず、連帯保証人とも連絡が取れない状態が続いていました。仕方なく親に連絡をしたら「勘当している」とのことで、どこからも家賃を回収できません。
結局、法的手段で対応することになりましたが、前の管理会社がきちんと入居審査を行なっていれば、こういった無駄な労力を使わなくてすみます。