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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

国税電子申告・納税システム(e-Tax)の運用がスタート

1. 電子申告とは
 電子申告とは、従来の書面で提出していた申告に変わり、電磁的記録(電子データ)のインターネット等による送信で申告する、申告納税手続をいいます。

【対象となる業務】

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(注)相続税は、当面の間、電子申告を利用することはできません。


 電子申告・納税を利用するには、まず納税地を所轄する税務署に開始届出書や本人確認書類を提出し、利用者識別番号や暗証番号、e-Taxソフト等を取得する必要があります。
 申請から実際に利用が可能となるまでには、ある程度時間がかかることから、利用する際は確定申告期日にも留意が必要です。

2. 電子申告の状況
 国税庁は、受付を開始した「電子申告・納税等開始届出書」の名古屋国税局管内(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)における提出件数を公表しました(平成15年11月4日から平成16年1月13日までの期間分の集計結果)。
 この内訳を見ると、提出件数の総数は4,968件、このうち個人による提出件数は4,656件( 個人の税理士によるものは2,521件 )、また法人による提出件数は312件(税理士法人によるものは46件)という結果となっています。

【電子申告の日程】

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※1 平成16年3月末に申告期限の到来する申告から対象
※2 利用可能となる主な申請・届出等手続
●納税証明書の交付請求  ●青色申告承認申請  ●納税地の異動に関する届出
●納税地の変更に関する届出  ●納税地の異動の届出  ●事業年度等を変更した場合等の届出
● 国外送金等調書(及び同合計表)(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律4(4))などの法定調書
● 居住者の給与等、退職手当等及び弁護士等の報酬若しくは料金についての所得税徴収高計算書
※3 平成16年6月末に申告期限の到来する申告から対象

3. 電子申告のメリット
 電子申告が導入されると、納税者の方々にとって、納税申告手続に要する時間や手間を軽減することが可能となり、利便性が向上するとともに、ペーパーレス化によるコストの低減が可能になります。
 
(1)電子申告ソフトウェアを利用することにより、書面の申告書を作成する場合に比べ、より簡単に申告データを作成及び送信することが可能となります。
(2)税務署に行くことなく、自宅や事務所等に居ながらにして、インターネット等で申告することが可能となります。
(3)技術的には、土・日、祝日に関わりなく24時間送信が、可能となります。
(4)企業においては、経理の電子化が進んでいることから、経理処理、税務申告データの作成及び送信といった一連の作業を電子的に処理が可能となります。

2005.03/01

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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