大家さん、管理会社様の賃貸不動産経営支援サイトREPROS(リプロス)

トップページ ≫ ノウハウ ≫  公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ ≫ 申告するか申告しないか、どちらが有利?上場株主の配当についての税制改正

公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

申告するか申告しないか、どちらが有利?上場株主の配当についての税制改正

 平成15年度改正では、証券税制についても多様な改正が行なわれました。証券税制の改正では、売却以外に上場株式の配当についての改正が盛り込まれ、同じ配当所得でも上場株式とそれ以外の株式では、確定申告や源泉徴収税の取扱いが異なることになりました。確定申告までに、今一度ご確認ください。

源泉徴収税率は10%に
平成15年4月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当の源泉徴収税率が、従来の20%から10%に下がりました。
また、住民税は非課税でしたが、平成16年1月から住民税が課税されています(住民税が3%、所得税が7%)。
平成15年1月以後の配当の所得税・住民税の源泉徴収税率は次の通りになります。

期  間 源泉徴収税率
所得税 住民税 合 計
平成15年1月~平成15年3月 20% な し 20%
平成15年4月~平成15年12月 10% な し 10%
平成16年1月~平成20年3月 7% 3% 10%
平成20年4月~ 15% 5% 20%

上場株式の配当は原則申告不要に
改正前は少額の配当金額についてのみ、確定申告が免除されていました。これが改正により配当金額の多寡にかかわらず、平成15年4月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当については確定申告義務が免除されることになりました(個人の大口株主を除く)。
しかし、従来通り確定申告するかどうかの判断は納税者の任意ですので、確定申告をした方が納税者に有利な場合には確定申告を選択することができます。
※少額の配当について確定申告を選択した場合、平成16年1月以降は確定申告を選択した場合には、少額配当も住民税が課税されていますので御注意ください。

上場株式等の配当に係る所得税の取扱いを表にまとめてみましたので、参考にしてください。

従来、納税者の申告により35%の源泉徴収税率による源泉分離課税制度がありました。しかし平成15年度の税制改正に伴い、平成15年3月31日をもって廃止されています。
また、個人の大株主(発行済株式総数の5%以上の株式を所有している個人株主)が支払いを受けた配当等については、上記の「上場株式等の配当は原則申告不要」にかかわらず、確定申告が必要になります。さらに、この個人の大株主が受け取る上場株式等の配当については、源泉徴収税率等も一般株主とは取扱いが異なりますので注意が必要です。

  平成15年3月31日まで 平成15年4月1日以降



1銘柄
10万円以下
確定申告は、
してもしなくてもよい
(原則は申告要)
全ての配当
(個人の大口株主以外)
確定申告は、
してもしなくてもよい
(原則は申告不要)
1銘柄
10万円超
確定申告が必要

2004.11/02

関連記事

友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
詳しいプロフィールはこちら ≫

お問い合わせ
株式会社トータル財務プラン
友弘正人公認会計士事務所
〒651-0087 神戸市中央区御幸通3丁目1番8号 ライオンズ 三宮ビル2階
TEL:078-221-7711 FAX:078-221-7717 https://topp.co.jp/