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弁護士・亀井英樹先生の法律ノウハウ

最近の最高裁判決の流れについて

出典:裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp

【1】はじめに
平成23年7月15日に更新料支払い特約に関する最高裁判決が下されたことは、既に紹介したとおりです。(記事はこちら)
しかし、この更新料支払い特約に関する最高裁判決だけを見ても、必ずしも、最高裁の賃貸借に関する考え方が理解できるとは限りません。そこで今回は、更新料判決を含めて、最近の最高裁判決の流れを紹介したいと思います。

【2】最高裁平成17年12月16日判決について

最高裁判決の最近の流れを理解する上で最も重要と考えられるのは、原状回復特約に関する平成17年12月16日の最高裁判決です。
今回の更新料判決も原状回復特約に関する判決を踏まえて判断されたものと考えられます。このため、まず、原状回復特約について、最高裁がどのような判断を行っているか理解することが必要となります。平成17年12月16日判決の判旨は以下のとおりです。

【判 旨】

  1. 1.賃借人が賃貸借契約終了により負担する賃借物件の原状回復義務には、特約のない限り、通常損耗に係るものは含まれず、その補修費用は、賃貸人が負担すべきであるが、これと異なる特約を設けることは、契約自由の原則から認められる。
  2. 2.賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ、賃貸借契約は、賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ、建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。そうすると、

    建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要である

    と解するのが相当である。
  3. 3.本件契約書には、通常損耗補修特約の成立が認められるために必要なその内容を具体的に明記した条項はないといわざるを得ない。被上告人は、本件契約を締結する前に、本件共同住宅の入居説明会を行っているが、上記説明会においても、通常損耗補修特約の内容を明らかにする説明はなかったといわざるを得ない。そうすると、上告人は、本件契約を締結するに当たり、通常損耗補修特約を認識し、これを合意の内容としたものということはできないから、本件契約において通常損耗補修特約の合意が成立しているということはできないというべきである。

以上のとおり、平成17年12月16日判決においては、原状回復特約の有効性の判断基準として「賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていること」が特約の要件として示されました。


【3】最高裁平成23年3月24日判決について

平成17年12月16日に原状回復特約に関する最高裁判断が示されて以降、最高裁において、賃貸借契約の特約に関する判決は出されていませんでした。しかし、その間も下級審においては、原状回復特約だけでなく、敷引特約や更新料支払い特約など様々な特約が消費者契約法との関係で争われるようになり、最高裁の判断が待たれておりました。
そして、平成23年3月24日、最高裁は、敷引特約に関して、下級審においても消費者契約法との関係で無効と判断される事例が多かったのですが、以下のとおり、敷引特約に関する消費者契約法との関係でも有効となる判断基準を明らかにしました。平成23年3月24日の判旨は以下のとおりです。

【判 旨】

  1. 1.本件特約の任意規定との関係
    まず、消費者契約法10条は、消費者契約の条項が、民法等の法律の公の秩序に関しない規定、すなわち任意規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重するものであることを要件としている。
    本件特約は、敷金の性質を有する本件保証金のうち一定額を控除し、これを賃貸人が取得する旨のいわゆる敷引特約であるところ、居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、契約当事者間にその趣旨について別異に解すべき合意等のない限り、通常損耗等の補修費用を賃借人に負担させる趣旨を含むものというべきである。本件特約についても、本件契約書19条1項に照らせば、このような趣旨を含むことが明らかである。
    ところで、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものであるから、賃借人は、特約のない限り、通常損耗等についての原状回復義務を負わず、その補修費用を負担する義務も負わない。そうすると、賃借人に通常損耗等の補修費用を負担させる趣旨を含む本件特約は、任意規定の適用による場合に比し、消費者である賃借人の義務を加重するものというべきである。
  2. 2.本件特約の消費者契約法10条の該当性
    次に、消費者契約法10条は、消費者契約の条項が民法1条2項に規定する基本原則、すなわち信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであることを要件としている。
    賃貸借契約に敷引特約が付され、賃貸人が取得することになる金員(いわゆる敷引金)の額について契約書に明示されている場合には、賃借人は、賃料の額に加え、敷引金の額についても明確に認識した上で契約を締結するのであって、賃借人の負担については明確に合意されている。そして、通常損耗等の補修費用は、賃料にこれを含ませてその回収が図られているのが通常だとしても、これに充てるべき金員を敷引金として授受する旨の合意が成立している場合には、その反面において、上記補修費用が含まれないものとして賃料の額が合意されているとみるのが相当であって、敷引特約によって賃借人が上記補修費用を二重に負担するということはできない。また、上記補修費用に充てるために賃貸人が取得する金員を具体的な一定の額とすることは、通常損耗等の補修の要否やその費用の額をめぐる紛争を防止するといった観点から、あながち不合理なものとはいえず、敷引特約が信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであると直ちにいうことはできない。
    もっとも、消費者契約である賃貸借契約においては、賃借人は、通常、自らが賃借する物件に生ずる通常損耗等の補修費用の額については十分な情報を有していない上、賃貸人との交渉によって敷引特約を排除することも困難であることからすると、敷引金の額が敷引特約の趣旨からみて高額に過ぎる場合には、賃貸人と賃借人との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差を背景に、賃借人が一方的に不利益な負担を余儀なくされたものとみるべき場合が多いといえる。
    そうすると、

    消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし、敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法10条により無効となる

    と解するのが相当である。
  3. 3.本件への適用
    これを本件についてみると、本件特約は、契約締結から明渡しまでの経過年数に応じて18万円ないし34万円を本件保証金から控除するというものであって、

    本件敷引金の額が、契約の経過年数や本件建物の場所、専有面積等に照らし、本件建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額を大きく超えるものとまではいえない。

    また、本件契約における賃料は月額9万6000円であって、本件敷引金の額は、上記経過年数に応じて上記金額の2倍弱ないし3.5倍強にとどまっていることに加えて、上告人は、本件契約が更新される場合に1か月分の賃料相当額の更新料の支払義務を負うほかには、礼金等他の一時金を支払う義務を負っていない。
    そうすると、本件敷引金の額が高額に過ぎると評価することはできず、本件特約が消費者契約法10条により無効であるということはできない。

以上のとおり、平成23年3月24日の最高裁判決は、敷引特約について、本件では有効と解しましたが、消費者契約法10条により無効となる場合として下記のとおりの判断基準を示しました。

当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし、敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法10条により無効となる

その結果、今回の判決により、敷引特約に敷引かれる金額が、通常損耗の補修費用(善管注意義務違反による補修費用ではありません)として通常想定される額や、賃料の額、礼金等の一時金の有無及びその額等に照らして高額過ぎる場合には消費者契約法10条により無効となる場合が有ることが、今後紛争となった場合の判断基準になると想定されます。
また、今回の事案が有効と判断されたことから、今後敷引特約について紛争が生じた場合にも、今回の事案と同様の事案、すなわち敷引額について1年未満の場合で賃料額の2倍弱の金額、5年以上の場合で賃料額の3.5倍強の金額であれば高額に過ぎると評価されることはなく消費者契約法10条に反しないと判断される可能性があることとなりました。

【4】最高裁平成23年7月12日判決について

最高裁は平成23年3月24日判決において敷引特約の有効性に関する判断基準を示しましたが、更に、平成23年7月12日にも、敷引特約に関して、再度有効性に関する判断基準を示しています。この結果、敷引特約の有効性については最高裁における基準が確立されたと評価できるのではないかと思います。平成23年7月12日判決の判旨は以下のとおりです。

【判 旨】

  1. 1.敷引特約の有効性
    本件特約は、本件保証金のうち一定額(いわゆる敷引金)を控除し、これを賃貸借契約終了時に賃貸人が取得する旨のいわゆる敷引特約である。賃貸借契約においては、本件特約のように、賃料のほかに、賃借人が賃貸人に権利金、礼金等様々な一時金を支払う旨の特約がされることが多いが、

    賃貸人は、通常、賃料のほか種々の名目で授受される金員を含め、これらを総合的に考慮して契約条件を定め、また、賃借人も、賃料のほかに賃借人が支払うべき一時金の額や、その全部ないし一部が建物の明渡し後も返還されない旨の契約条件が契約書に明記されていれば、賃貸借契約の締結に当たって、当該契約によって自らが負うこととなる金銭的な負担を明確に認識した上、複数の賃貸物件の契約条件を比較検討して、自らにとってより有利な物件を選択することができるものと考えられる。


    そうすると、賃貸人が契約条件の一つとしていわゆる敷引特約を定め、賃借人がこれを明確に認識した上で賃貸借契約の締結に至ったのであれば、それは賃貸人、賃借人双方の経済的合理性を有する行為と評価すべきものであるから、

    消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、敷引金の額が賃料の額等に照らし高額に過ぎるなどの事情があれば格別、そうでない限り、これが信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものということはできない

    (最高裁平成21年(受)第1679号同23年3月24日第一小法廷判決・民集65巻2号登載予定参照)。
  2. 2.本件への具体適用
    これを本件についてみると、前記事実関係によれば、本件契約書には、1か月の賃料の額のほかに、被上告人が本件保証金100万円を契約締結時に支払う義務を負うこと、そのうち本件敷引金60万円は本件建物の明渡し後も被上告人に返還されないことが明確に読み取れる条項が置かれていたのであるから、被上告人は、本件契約によって自らが負うこととなる金銭的な負担を明確に認識した上で本件契約の締結に及んだものというべきである。そして、本件契約における賃料は、契約当初は月額17万5000円、更新後は17万円であって、本件敷引金の額はその3.5倍程度にとどまっており、高額に過ぎるとはいい難く、本件敷引金の額が、近傍同種の建物に係る賃貸借契約に付された敷引特約における敷引金の相場に比して、大幅に高額であることもうかがわれない。
    以上の事情を総合考慮すると、本件特約は、信義則に反して被上告人の利益を一方的に害するものということはできず、消費者契約法10条により無効であるということはできない。これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は上記の趣旨をいうものとして理由がある。そして、以上説示したところによれば、被上告人の請求は、上告人に対し4万4078円及びこれに対する平成20年7月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、原判決中、上告人敗訴部分を主文第1項のとおり変更することとする。よって、裁判官岡部喜代子の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

平成23年7月12日の最高裁判決は、3月24日の最高裁判決とほぼ同様の結論であると思いますが、以下の点について特徴があると思います。

  1. ア.消費者契約法との関係
    敷引特約が契約書に明記されていれば、賃借人は明確に認識しており、敷引額が賃料の額に照らして高額でない限り消費者の利益を一方的に害することにはならないと判断していること。
  2. イ.敷引額の程度
    本件では賃料の3.5倍程度であるから高額に過ぎるものではなく、消費者契約法10条に違反しないと判断していること。

以上のとおり、今回の最高裁判決では、敷引額として賃料の3.5倍程度では消費者契約法10条に違反するような高額過ぎるものではないと判断した点で、敷引特約の有効性の範囲について一定の判断基準が示されたと考えられます。


【5】最高裁平成23年7月15日判決

平成23年7月15日の最高裁判決は、前回も紹介しましたが、以上のような一連の最高裁判決を見ますと、今回の判決が決して突然出されたものではなく、これまでの最高裁の判断の流れに沿って判断が示されたことがよく分かると思います。平成23年7月15日の判旨を再度紹介します。

【判 旨】

  1. 1.更新料条項の性質、消費者契約への該当性
    更新料の性質は、賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものと解するのが相当である。
  2. 2.更新料条項が消費者契約法第10条の適用により無効となるか。
    1. (1)更新料条項は、一般的には、任意規定の適用の場合に比し、消費者である賃借人の義務を加重するものに当たるから消費者契約法10条の適用がある。
    2. (2)当該条項が信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるか否かは、消費者契約法の趣旨、目的に照らし、当該条項の性質、契約が成立するに至った経緯、消費者と事業者との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差その他諸般の事情を総合考量して判断されるべきである。
    3. (3)更新料が1の性質を有していることに鑑みると、更新料支払におよそ経済的合理性がないということはできない。
    4. (4)一定の地域において更新料の支払をする例が少なからず存すること公知の事実である。
    5. (5)従前の裁判上の和解手続等において、更新料条項を公序良俗無効とした取り扱いがなされていないことは裁判所に顕著な事実である。
    6. (6)更新料条項が

      賃貸借契約書に一義かつ具体的に記載され、賃貸借当事者間に更新料支払いの明確な合意が成立している場合には、

      賃借人と賃貸人間との間で、更新料条項に関する情報の質及び量並びに交渉力について、看過しがたいほどの格差が存するとみることもできない。
    7. (7)よって、賃貸借契約書に一義かつ具体的に記載された更新料条項は、

      更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情が無い限り

      、消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない。
  3. 3.本件への適用
    1. (1)本件では、更新料は、賃料の2か月分余り、更新期間1年間とするもので、「特段の事情」が存するとは言えず、消費者契約法10条により無効とすることはできない。
    2. (2)本件では、本件条項は本件契約書に一義的且つ明確に記載されており、更新料は、賃料の2か月分とし、更新期間を2年間とするもので、平成18年11月頃の更新における合意の内容は更新料の額を賃料の1か月分に減額するもので、「特段の事情」が存するとは言えず、消費者契約法10条により無効とすることはできず、また、著しく合理性を欠くものとして公序良俗に反するものということもできない。
    3. (3)本件では、本件条項は本件契約書に一義的且つ明確に記載されており、更新料は、賃料の2か月分とし、更新期間を1年間とするもので、「特段の事情」が存するとは言えず、消費者契約法10条により無効とすることはできず、また、借地借家法30条にいう同法第3章第1節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものということもできない。なお、定額補修分担金の返還請求に関する部分については、上告受理。

平成23年7月15日の最高裁判決は、更新料条項は原則として有効である旨の判断を示しました。すなわち、最高裁が上記判決において、

  1. 「更新料条項が

    賃貸借契約書に一義かつ具体的に記載され、賃貸借当事者間に更新料支払いの明確な合意が成立している場合には、

    賃借人と賃貸人間との間で、更新料条項に関する情報の質及び量並びに交渉力について、看過しがたいほどの格差が存するとみることもできない。」

と判示して、更新料条項が消費者契約法10条との関係でも有効となる条件を明らかにしています。
そして、上記の最高裁判決においては、更新料条項が消費者契約法10条により無効となる場合として、特段の事情が存在することを要することを示しました。すなわち、最高裁は上記判決において、

  1. 「よって、賃貸借契約書に一義かつ具体的に記載された更新料条項は、

    更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情が無い限り

    、消費者契約法10条にいう民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものには当たらない。」

と判示し、更新料条項が、消費者契約法10条との関係で無効と評価される「消費者の利益を一方的に害する」ものと認められるためには、「更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情」が存在することが必要であるとし、その点について主張立証責任は賃借人側が負担することを明らかにしております。
上記の最高裁判決においては、何れの事例の更新料条項についても一義且つ明確に記載されているため、更新料条項は消費者契約法10条との関係で原則として有効であること、さらに、消費者の利益を一方的に害するような特段の事情も存在しないことが示されました。
この結果、賃貸借契約書において更新料条項を記載するに当たり、契約期間を1年とする場合に更新料を2か月分余りとする更新料条項も、消費者契約法10条に該当せず有効となることが明らかになりました。


【6】一連の最高裁判決について

以上のように、最近の最高裁判決の判旨を紹介してきましたが、直近の更新料判決だけでなく、平成17年の原状回復特約に関する判決を見ましても、最高裁が一貫して、特約について当事者間において明確に合意すれば有効であると判断しております。昨今、消費者契約法第10条を拡大解釈して、当事者間に明確な合意が存在する特約であっても消費者契約法10条に基づき無効とする下級審判例も存在しましたが、今回の更新料判決を初めとする最近の最高裁判決を見る限り、そのような消費者契約法10条の拡大解釈に対しては一定の歯止めがかかったと判断できるのではないかと思います。
そして、この一連の最高裁判決により、当事者間で賃貸借契約の特約に関して当事者間で明確な合意がなされれば、消費者契約法の下でも原則として有効と判断され、これにより、賃貸人と賃借人間の消費者契約法の拡大解釈により増加していたトラブルが収束に向かうのではないかと期待しております。

2011.09/06

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亀井英樹(かめいひでき)
東京弁護士会所属(弁護士)
昭和60年中央大学法学部卒業。平成4年司法試験合格。
平成7年4月東京弁護士会弁護士登録、ことぶき法律事務所入所。
詳しいプロフィールはこちら ≫

【著 作 等】
「新民事訴訟法」(新日本法規出版)共著
「クレームトラブル対処法」((公財)日本賃貸住宅管理協会)監修
「管理実務相談事例集」((公財)日本賃貸住宅管理協会)監修
「賃貸住宅の紛争予防ガイダンス」((公財)日本賃貸住宅管理協会)監修