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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

中小企業の経営の安定を図るために 中小企業倒産防止共済の活用

【1】はじめに
サブプライムショック以降、政府は中小企業向けの資金繰り対策として①信用保証協会での「景気対応緊急保証制度」や②「中小企業金融円滑化法」を施行しました。これらの制度を利用されている中小企業の方も多いのではないかと思います。
これらの制度の他に中小企業の資金繰り対策として「中小企業倒産防止共済」制度があります。同制度は、平成22年度の税制・法律改正により制度が拡充されております。 そこで今回は、「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」についてまとめてみました。制度拡充部分を二重下線で示しています。

【2】中小企業倒産防止共済の概要
中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業者が倒産する連鎖倒産や著しい資金不足による経営難に陥ることなどを防止するための共済制度で、中小企業の経営の安定を図ることを目的としています。

中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業者が倒産する連鎖倒産や著しい資金不足による経営難に陥ることなどを防止するための共済制度で、中小企業の経営の安定を図ることを目的としています。
取引先が倒産した場合には、掛金総額の10倍の範囲内で最高8,000万円の(共済金)貸付けが受けられます。
掛金の中から一時貸付を受けることができます。
解約手当金を受けることができます。加入後、40ヶ月(3年4ヶ月)経過以降に解約すると掛金は全額返金されます。
この制度は中小企業倒産防止共済法に基づく制度で、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。


【3】加入ができる中小企業者
加入できる中小企業者は引き続き1年以上事業を行っている個人の事業者又は会社で、次ページ表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者です。

業種 資本金等の額 従業員数
製造業・建設業・運送業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下


【4】掛金

毎月の掛金は、月5千円~20万円までの5千円刻みで自由に選ぶことができ、会社の実情に合わせて途中で掛金を増額・減額することもできます。また、掛金総額が800万円になるまで積み立てをすることができます。掛金は、税法上、法人は損金、個人事業主は必要経費にできます。
(掛金月額が20万円の場合には、年240万円を損金または必要経費にできます)
また、掛金は、1年以内の前納(前払い)をすることもできます。
(注)個人事業主で不動産所得のみの方については、必要経費に算入できません。

【5】共済金の貸付け

共済加入後、6か月以上経過して、取引先企業が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、掛金総額の10倍の範囲内で最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
共済金は、無担保、無保証人、無利子で受けられます。
取引先事業者の「倒産」とは、次のいずれかの事態が生じた場合をいいます。

(1)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがされた場合
(2)手形交換所に参加する金融機関によって、取引停止処分を受けた場合
(3) 弁護士等の関与による私的整理の内、所定のもの
※「夜逃げ」や「法的整理及び上記(3)以外の整理」は、倒産には含まれません。
(注)金融業及び不動産賃貸業を専業とされている企業については貸付はできません。

【貸付を受ける場合の注意点】
(1) 取引先倒産等の日から、6ヶ月以内に貸付請求をしないと貸付を受けられません。
(2) 回収不能となった売掛債権等と掛金総額の10倍に相当する金額のいずれか少ない金額の範囲内が貸付の金額となります。
(例)掛金総額が200万円で倒産をした会社への売掛金債権等が500万円の場合
   掛金総額200万円×10倍=2,000万円 > 売掛金債権等 500万円
   いずれか少ない方の 500万円 が貸付額の上限となります。

 

【6】一時貸付金の貸付け

共済契約者に臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合は、掛金の内、所定の範囲内で一時貸付金の貸付を受けることができます。
加入後1年以上経過していることが条件となっています。1年経過時には、掛金総額の70%貸付を受けることができ、貸付の最大額は、掛金総額が800万円のときに約750万円の貸付を受けることができます。
貸付額は30万円以上で5万円の整数倍で、貸付期間は1年以内の一括返済で、利息は年1.5%の先払いになります。

【7】解約手当金

共済契約が解除されたときは、下記表の解約手当金が支給されます。なお、解約手当金は、法人は益金、個人は事業所得の雑収入に計上することとなっています。

掛金を納付
した月数
任意解約 機構解約 みなし解約 掛金を納付
した月数
任意解約 機構解約 みなし解約
1ヶ月~11ヶ月 0% 0% 0% 30ヶ月~35ヶ月 90% 85% 95%
12ヶ月~23ヶ月 80% 75% 85% 36ヶ月~39ヶ月 95% 90% 100%
24ヶ月~29ヶ月 85% 75% 90% 40ヶ月以上 100% 95% 100%

(注)「機構解約」は、1年以上掛金を滞納したとき等の機構の強制解約のことをいいます。
「みなし解約」は、契約者の死亡、会社解散等のときの時点で解約されたものとみなされることをいいます。

【8】まとめ
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)制度は、黒字の企業にとって、掛金支払により損金対策が出来ると共に、資金繰りを考えておれらる企業にとっても共済の貸付け・一時金の貸付・解約手当金による資金の融通が可能となります。
共済の貸付を受けることができる中小企業者は、共済加入後、6ヶ月以上経過していること等の要件がありますので、まだ加入されていない方は早めの加入をお勧めします。
また、加入については、金融機関の本支店・商工会議所・市町村の商工会・中小企業の組合や公認会計士・税理士事務所等で取り扱っていますので相談・申し込みをして下さい。

2010.07/13

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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