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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

住宅取得のチャンス到来!?~ 充実した住宅取得政策 ~

平成22年の税制改正では住宅資金等の贈与税の非課税枠が1500万円まで拡大されました。景気対策の観点から税制上の支援策は今が最も充実しているといえそうです。今回は、その支援策を簡単にまとめてみました。住宅購入をご検討の方はご参考ください。

【1】贈与税の非課税特例

平成21年6月に500万円で創設された住宅取得等資金の贈与税の非課税枠が平成22年中は1500万円、平成23年中は1000万円に拡充されました(平成24年以降は廃止予定)。
主な要件は下記の通りです。
? 贈与を受ける人(受贈者)は20歳以上。
? 贈与をする人は受贈者の父母または祖父母(直系尊属)。
? 受贈者が住むための住宅(敷地を含む)の購入・建築や増改築等のために用いる資金の贈与(一定の親族から購入する場合等には適用ありません)であること。
? 受贈者が贈与資金により取得または増改築等をした住宅に原則贈与のあった年の翌年3月15日までに居住すること。
? 受贈者の合計所得金額が2000万円以下であること。
一般的な贈与(暦年課税贈与)では、従来からある基礎控除110万円と併せ受贈者一人当たり1610万円が非課税枠となります。
住宅購入の頭金部分としてはまずまずの金額ではないでしょうか?(相続時精算課税との併用も可能。この場合非課税枠は4000万円になります。)


【2】住宅ローン税額控除
次ページの表をみてください。住宅ローン税額控除については平成21年に改正されていますが、平成22年が一番有利になっています。また、平成21年より、所得税で控除しきれない控除額が住民税から控除できるようにもなりました。

設例・後期高齢者医療制度と税金

 

居 住 年 控除期間 一般の住宅の場合 認定長期優良住宅の場合
借入金の年末残高
の限度額
控除率 借入金の年末残高
の限度額
控除率
平成21年 10年間 5,000万円 1.0% 5,000万円 1.2%
平成22年 10年間 5,000万円 1.0% 5,000万円 1.2%
平成23年 10年間 4,000万円 1.0% 5,000万円 1.2%
平成24年 10年間 3,000万円 1.0% 4,000万円 1.0%
平成25年 10年間 2,000万円 1.0% 3,000万円 1.0%

<参考>
平成20年

選 択 10年間 2,000万円 1~6年目1.0%

 

7~10年目0.5%
15年間 2,000万円 1~10年目0.6%

11~15年目0.4%

(注)平成22年中に入居し、控除期間10年、かつ控除期間中の住宅借入金等残高がつねに5,000万円とすると,控除率1%(認定長期優良住宅は1.2%)より、控除額の総額は500万円(認定長期優良住宅は600万円)となります。

 

【3】長期保有の自宅売却時の特例

既にご自宅を長く保有されている方で、売却・買い替えをする場合には次の特例の適用があります。

?.利益が生じた場合

?.損失が生じた場合

特例内容

? 3,000万円の特別控除(免税)

特例内容

? 譲渡損失の損益通算
(給与所得等との通算が可能)

? 軽減税率の適用

? 買換の特例(課税の繰延)

? 譲渡損失の繰越控除

 

【4】税制以外にも

現在、建築コストは下がっています。また、ローン金利も最低水準近くにあります。その意味でも住宅取得の好機といえます。また、認定長期優良住宅については最長借入期間50年のフラット50という住宅ローンが昨年創設されました。

 

【5】最後に

住宅取得は大きな買い物で、ローンを組めばその返済も考えていかなくてはなりません。実際のご購入には十分なご検討をお願いします。
また、認定長期優良住宅については今回ご紹介したほかに固定資産税などの優遇処置が設けられています。
なお実際の税制の適用についてはそれぞれ細かな要件が定められています。詳細は税理士等の専門家にお問い合わせください。

2010.05/25

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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