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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

住宅取得等資金の贈与税の非課税特例成立

今年の税制改正は景気対策の観点から納税者に有利な内容でしたが、6月19日にはさらに追加経済対策として贈与税の非課税に関する特例(措置法)が成立しました。今回はその制度の簡単な紹介です

制度の概要
今回の贈与税の特例は、平成21年と22年の2年間において、住宅を取得等するための資金の贈与が親子間や祖父母と孫との間であった場合には、2年間合計で500万円までを贈与税の非課税財産とするというものです。この特例は平成21年1月1日以降の贈与に遡って適用されます。

 

特例の要件
この特例を受けるためには次の要件を満たすことが必要です。
(1) 贈与の期間
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間に限定されています。
(2) 贈与を受ける人(以下、「受贈者」)
贈与のあった年の1月1日において20歳以上の方。
(3) 贈与をする人
受贈者の父母または祖父母(直系尊属)。
(4) 贈与の内容
受贈者が自ら住むための住宅(敷地を含む)の購入や増改築等のために用いる資金(以下、「住宅取得等資金」)の贈与。
但し、一定の親族から購入等する場合の資金に適用はありません。
(5) 居住要件
受贈者が当該資金により取得または増改築等をした住宅に贈与のあった年の翌年3月15日(一定の場合は12月31日)までに居住すること。
(6) 申告書の提出
この特例を受ける旨を記載した贈与税の申告書を提出すること

 

贈与税がかからない範囲
この特例は、暦年課税または相続時精算課税のいずれの贈与でも適用できます。その贈与税がかからない最も大きい金額は次ページの通りです。

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相続財産との関係
今回の特例は相続時においても次のメリットがあります。
(1) 暦年課税の場合、相続開始前3年以内の贈与であってもこの非課税枠500万円については相続財産に加算する必要がありません。
先の(A)でいえば、610万円のうち基礎控除額部分の110万円についてのみ相続財産に加算されます。
(2) 相続時精算課税の場合、贈与した財産は全て相続財産に加算しますが、この非課税枠500万円については加算する必要がありません。
先の(B)でいえば、4000万円のうち特別控除額部分の3500万円についてのみ相続財産に加算されます。
つまり、住宅取得等資金の贈与であれば500万円部分については相続財産から確実に除外されますので、相続対策としてはたいへん効果的です

 

ここに注意
(1) この非課税枠は2年合計で500万円までです。
(2) この非課税枠は受贈者単位です。
つまり、父から500万円、母から300万円の住宅取得等資金の贈与があったとしても非課税となるのは合計500万円までです。
逆に父が子供三人に各500万円、合計1500万円を贈与した場合は、各人への贈与は非課税の枠内に納まることになります。

 

最後に
取得する住宅や増改築等について一定の要件があります。また、暦年課税と相続時精算課税のいずれが有利かの検討も必要になります。
詳細については、また、ご相談ください

 

通信欄 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間だけの時限立法として、住宅を取得等する為の資金の贈与が2年間合計で500万円まで非課税とされました。この制度を活用する場合に贈与の金額が610万円迄であれば、暦年課税を使いスムーズにできます。しかし、610万円を超える場合には、相続時精算課税制度を適用するのか、暦年課税で贈与するのか検討が必要となります。是非事前に御相談下さい。
2009.08/11

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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