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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

相続税申告後に税額の変更が生じたときは?1

申告書を提出した後で、諸々の理由により税額に変更が生じることは、相続税においては珍しいことではありません。その金額も大きくなり、また一生のうちで何度もあるわけではない相続税申告では、未経験の部分も多々あります。今回は、このようなときの対応についてお話します。

申告後の対応
申告後に税額の変更が生じたときは、その時期によって、下の表のようになります。

時期 対応 期間の制限
提出期限内 訂正申告書の提出 提出期限内
提出期限後 当初申告の相続税額が過少
⇒修正申告
特になし。ただし、税務署長の更正があるまでに提出
当初申告の相続税額が過大
⇒更正の請求
一定期間(納め過ぎとなった事由による)


1.修正申告 
  当初提出した申告書の税額に不足があれば、修正した申告書を提出することができます。これには期間の制限は特にありませんが、税務署長の更正があるまでに提出する必要があります。
新たに発見された相続財産についての申告では、相続人全員による遺産分割協議書の再作成の必要がありますが、当初作成した遺産分割協議書において「今後、被相続人○○○○の財産、又は債務が新たに発見された場合は、相続人○○○○がこれを取得し、又は負担する。」などの条項を付け加えることにより、新規作成を省略することができます。しかし、新たに発見された相続財産が相続人間の法定相続分を大きく上回るような財産もしくは負債である場合などは、当初の遺産分割協議書が無効となることもあり、このような場合には、改めて遺産分割協議書を作成する必要があります。
 
2.更生の請求 
  修正申告は税金の不足額を納めるための手続きですが、「更正の請求」は反対で、納め過ぎた税金を返してもらうための手段です。納め過ぎとなった事由や申告期限から経過した期間によって、請求の内容は異なりますが、一定の期間を経過した後には、「更正の請求」ができなくなります。
以下、簡単に請求の項目を掲げます。

1国税通則法に規定している「更正の請求」の対象と期限
  申告期限から1年以内に、税額計算が、税法の規定に従っていなかったり、計算間違いのために税額が多すぎたりした場合には、更正の請求ができます。
特則として、相続税の申告期限から1年以上経過した後でも、裁判等の判決によって当初の税額と異なる場合は、確定の翌日から2か月以内に、更正の請求ができます。

2特則に規定している「更正の請求」の対象と期限 
  次の場合は特則があり、その事実を知った日の翌日から4か月以内に更正の請求ができます。 
イ. 相続税の申告期限までに遺産分割が行われなかったため、民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って取得したものとして申告していたが、その後の遺産分割の結果、申告した課税価格と異なることとなったこと。
配偶者の税額軽減、小規模宅地等に関する規定による税額変更は、別に定められています(これらについては、次号で説明します)。
ロ. 民法の規定によって相続人に異動を生じたこと。
ハ. 遺留分の減殺請求が確定したこと。
ニ. 遺贈に係る遺言書が発見され又は遺贈の放棄があったこと。
ホ. 相続・遺贈・贈与により取得した財産について権利の帰属に関する訴えについて判決があったこと。
へ. 分割後の被認知者の請求があったことにより弁済すべき額が確定したこと。
ト. 条件付の遺贈又は期限付きの遺贈について、条件が成就し、又は期限が到来したこと。
チ. 特別縁故者として相続財産の分与があったこと。 

以上の様に、相続税については、相続人全員で纏まった申告書が提出できない場合があり、「更正の請求」の項目も多義にわたっています。内容が複雑で、専門的になるため、このような時は専門家に相談することをお奨めします。

2006.01/17

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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