遺言とその効果
1.争い事を防ぐには遺言書が一番
被相続人の財産分けについての意思が明確であれば、相続人は積極的でないにしても納得せざるを得ないケースがあります。争い防止には、自分の意思を遺言書でハッキリ示すことが一番です。
2.法定相続人以外の人に遺産を遺したい場合
介護でお世話になった嫁、同居して生活の面倒を看てくれた孫など、法定相続人以外の人に財産を渡すには遺言が必要です。
また、相続人がいない場合、親しい人やお世話になった人に遺産をあげたり、お寺、施設やボランティア団体に遺産を寄付したい場合、その旨を遺言書に書いておきます。遺言書がなければ、遺産は国に帰属します。
3.法定相続人に遺産をあげたくない場合
法定相続人でも、遺産をあげたくない人は、遺言でその人以外の相続人を指定する必要があります。(ただし、遺留分だけの相続権はその相続人に残ります。)
4.家業を継ぐ者にその家業に必要な財産を相続させる
家業の事業資産が相続で分割されてしまえば、家業はスムーズに承継されません。
例えば、農業であれば、農地は農業後継者が相続せねばなりません。家業を法人化している場合は、その法人株式は事業承継者が全て相続することが望ましいです。
5.相続人間で相続分に差をつけたい場合
子供の法定相続割合は平等です。しかし、親の心情としては必ずしもそうではありません。
障害のある子供、離婚して扶養子女を抱えている娘等、独力で生活していくのに不安のある相続人には、相続分を手厚くしたいと親は思っています。そうするには遺言が有効です。
6.長男に先祖伝来の財産を承継させたい場合
先祖伝来の田畑ほか不動産は、長男を中心に引継いでもらいたいと思う場合は、遺言で自分の意思を明確にすべきです。そうしなければ、財産が分散してしまいます。
7.一代飛ばし相続も
本来は長男が相続するものを、遺言で全部または一部を長男の子である孫に相続させることも可能です。そうすると、孫が相続した相続財産にかかる相続税は、その時点では2割加算されますが、将来長男に相続が発生した時の相続税は、孫が相続した分だけ減少することになります。
相続財産が多く、相続税が相当かかるような場合には、一代飛ばし相続は、長期的相続対策として効果があります。
遺言書の作り方
1.自筆証言遺書
遺言者が「全文」「日付」「氏名」を自筆し、捺印します。作るのは簡単ですが、執行には、裁判所による検認手続等が必要で、手間がかかります。
2.公正証言遺書
公証人が遺言者の口述により作成します。証人2人以上の立合いが必要です。作るのに手間と費用がかかりますが、執行は手間が少なく迅速にできます。
3.自筆証言・公正証言遺書のメリットとデメリット
自筆証書・公正証書遺言は、共にメリットとデメリットがあります。それぞれのご事情にあわせて検討されることをおすすめします。
次回は、詳しい作り方をご紹介します。
自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
メリット | ・簡単に作成できる ・遺言内容の秘密が保てる |
・紛失の心配がない ・変造の心配がない ・内容を明確にでき、文意の解釈について争う余地がない ・要式不備により無効となるおそれがない ・検認手続不要 |
デメリット | ・紛失の心配がある ・変造・隠匿のおそれがある ・文意不明、様式不備による無効のおそれがある ・検認手続に手間がかかる |
・遺言の秘密が保てないおそれがある ・若干費用がかかる |