平成31年10月から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、同時に消費税の軽減税率制度が実施されそうです。軽減税率制度は、消費税の10%への引き上げに合わせて、低所得者に配慮する観点から生活必需品である飲食料品などについては現行の8%が適用されます。
事業者の方は業種にかかわらず、「適用税率ごとに区分した経理」や「複数税率に対応した請求書等の発行」などの業務が新たに求められることになります。今回は約1年後に迫った消費税の大きな改正に向けて、制度の概要とどのような準備が必要なのかを説明したいと思います。
今回の改正により、事業者ごとに求められる業務は以下の通りになります。税率が異なるごとに売上げや仕入れ(又は経費)を区分経理した上で、申告・納税を行うことになります。軽減税率対象品目(飲食料品など)の販売がない事業者でも会議費や交際費で飲食料品を購入する場合があるので経理担当の方は注意が必要になります。
(1)消費税率について
平成31年10月から消費税の税率は以下の通りになり、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率となります。
(2)軽減税率(8%)の対象品目
軽減税率が適用される品目は、飲食料品と新聞となります。
1.飲食料品
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類は除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます。一体資産とは飲食料品とそれ以外の品物が詰め合わせで販売されている商品(例えば紅茶とカップの詰め合わせ商品等)をいい、価格や飲食料品の占める割合により軽減税率を適用できる場合があります。注意点としては外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれないことです。
2.新聞
全ての新聞が軽減税率の対象になるのではなく、1.一定の題号を用い、2.政治・経済・社会・文化等に関する一般社会的事実を掲載し、3.週2回以上発行されるもので、4.定期購読契約がされている新聞については軽減税率が適用されます。
軽減税率実施後は、消費税率が軽減税率とそれ以外の2つとなることから、売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。売上に係る消費税から仕入れに係る消費税を控除するといった計算方法は現行と変更はありません。
また、中小事業者(基準期間の課税売上高が5,000万円以下)にとっては、売上げ・仕入れを税率ごとに区分経理することが困難であることが想定されるため、計算の特例が設けられています。ここでは詳細に関して記載しませんが、8%と10%の売上げの区分が困難な事業者や仕入れの区分が困難な事業者に対して、簡易的な割合を用いることができます。
ここまで説明したとおり軽減税率とそれ以外で区分する必要があり、そのためには事業者の方は区分された請求書の発行や経理処理を行うことになります。
軽減税率制度への対応が必要な中小企業者等には、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等を行う際にその経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度があります。レジについては購入代金の一定割合(上限1台20万円、一事業者あたり200万円)が支給され、受発注システムについては、1.小売事業者等の発注システムは1,000万円
2.卸売事業者等の受注システムは150万円
3.発注システムと受注システム両方は1,000万円の補助を受けることができます。申請期限が来年まで延長されましたので今からでも補助金の申請が間に合います。詳しくは中小企業庁の「軽減税率対策補助金事務局」のHPをご覧ください。
消費税の10%への引き上げについては、景気への影響から過去2回延長されました。予定では来年10月から引き上げられますが、販売価格に消費税を転嫁できるかや消費の冷え込みによる売上げの減少など様々な問題が発生すると思われます。ここでは詳細を記載していませんが、中小事業者の方は特例計算も認められており、使用する率により計算方法や税金の金額も異なってきます。
将来的にはインボイスの導入も予定されていますので、消費税は今後さらに重要になるかと思います。事業者の方は早めの対応・準備が必要になります。