【1】はじめに
国内や海外で天災による災害が続出しています。その被災者に対する義援金や救援金(=海外の被災者を救援する目的で募集するもの)は、法人の場合は「経費」に、個人の場合は確定申告をすることにより「寄附金控除」を受けることもできます。
【2】法人編
法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)や、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。
【3】個人編
個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。尚、具体例は法人と同内容になります。
【
税額軽減額の計算式 】
■所得税
[その年中に支出した特定寄附金の合計額※1] - 2,000円 × 所得税率(5~40%)
※1:但し、総所得金額の40%が限度額
■住民税
[その年中に支出した特定寄附金の合計額※2] - 5,000円 × 住民税率(10%)
※2:但し、総所得金額の30%が限度額になります。また、控除の対象となる寄附金については、都道府県・市区町村によって異なりますので、お住まいの市役所等にご確認下さい。
【 具体例 】
■総所得380万円、課税所得300万円、義援金3万円(1年間の総計)の場合
・今年の総所得金額の40%・・・380万円 × 40% = 152万円
・義援金額・・・3万円 < 152万円
・寄附金控除額・・・3万円 - 2,000円 =
2.8万円
・課税所得・・・300万円 - 2.8万円 = 297.2万円
よって所得税還付額は、2.8万円 × 10% = 2,800円
(※課税所得297.2万円は所得税率10%)
【4】最後に
地球規模で天候異変が起き、災害は増える傾向にあります。当然、義援金や救援金を送金する回数も増えてくるでしょう。寄附金控除を活用して義援金や救援金を送金し、被災者の方々を少しでも励まそうではありませんか。