事業用定期借地権の存続期間が、今までは10年以上20年以下の期間でしたが、10年以上50年未満に期間が伸びました。今までは、20年以下の期間でしたので、その土地を借りて鉄筋コンクリートの建物を建てることは、経済計算上、不可能でした。20年で鉄筋コンクリートの建物を壊し、更地にして地主さんに返す必要があったからです。定借の期間が倍以上になりましたので土地活用としては使いやすくなりました。土地の有効活用の1つの選択肢として事業用定期借地権をご検討下さい。
地主の味方!定期借地権
普通、土地を貸す、すなわち借地契約を結ぶと最低でも30年間貸すことが必要となります。また、その期間がきても貸した側に正当な事由(土地の使用を必要とする事情など)がないと契約は更新されてしまいます。「土地を貸したら戻ってくると思うな」といわれる所以です。これは大正時代に作られた借地法という法律が土地の借り手の保護に重点をおいていたためです。ところで、この借り手の強い権利のため土地の有効活用がうまく進まないことが問題になりました。そこで、平成4年に借地借家法が設けられた際にその中で定期借地権という新しい制度が設けられました。
最近は利用される地主さんも増えてこられた制度ですが、まだまだ聞き慣れません。定期借地権とはなにか?
簡単にいえば時期がくれば貸した人に土地が必ず戻ってくる制度です。土地の有効利用を検討されている地主さんにとってはなかなか魅力的ではないでしょうか?では、次にその内容を少し詳しく見ていきましょう。
3種類の定期借地権
定期借地権には図 II
のように3つのタイプがあります。このなかの(C)建物譲渡特約付借地権は、地主さんが借地契約終了時に建物の買取が必要であることから、ほとんど利用がないようです。現在、利用が進んでいるのは(A)一般定期借地権と(C)事業用定期借地権です。この2つは、いずれも存続期間が終われば必ず土地が返還され建物を買取る必要もありません(更地で返ってきます)。
違いは、利用目的と存続期間です。利用目的は、店舗・事務所や工場など建てる場合は事業用、マンションなどの人の住む建物を建てる場合は居住用となります。
定期借地権改正の内容
冒頭でも書きましたが今回の改正はいたって簡単なものです。事業用定期借地権の存続期間を10年以上20年以下から10年以上50年未満に拡大しただけです。しかし、図
I
を再度ご覧ください。いままで利用目的によらず20年以上50年未満の定期借地契約は設けることができませんでした(上段)。しかし、今回の改正で事業用定期借地権に限られてはいますが、20年以上50年未満の期間についても契約を結ぶことが可能になりました(下段)。地主さんにとっては、確実に選択の幅が拡がったといえます。一方、居住用も使える一般定期借地権の存続期間の短縮は据え置かれました。住宅は長期間住むことが前提だからだと思われます。
最後に
今回の改正は今年(平成20年)1月1日からすでに実施されています。実際、私どものお客様の間でも定期借地権の利用の再検討がはじまっております。土地の有効利用を検討されている方は是非ご検討ください。