出典:経済産業省ホームページ
http://www.no-trouble.jp/#1253882401019
1 はじめに
特定商取引法が、平成20年改正され、平成21年12月1日より施行されております。今回の改正はかなり大がかりな改正であり、賃貸業務に対しても影響が及ぶことが懸念されております。
そこで、今回は、改正の内容について、経済産業省のホームページから引用して紹介したいと思います。
2 規制の抜け穴の解消
(1) 指定商品指定役務の撤廃
(2) クーリングオフ制度の対象除外
(3) 割賦の定義の拡張
3 訪問販売規制の強化
(1) 拒絶者に対する勧誘継続等の禁止
4 クレジット規制の強化
(1) 登録制の導入と行政による監督
(2) 加盟店の勧誘行為の調査義務
(3) 書面交付義務の強化
(4) クーリングオフの拡大
(5) 過量販売の契約の解除
(6) 支払能力を超える与信の禁止
5 インターネット取引等の規制の強化
(1) クーリングオフの導入
(2) オプトイン規制の導入
(3) 規制対象事業者の拡大
(4) 行政処分・罰則
(5) クレジットカード情報の不正取得等の処罰
6 その他の改正点
(1) クーリングオフと対価請求の禁止
(2) 罰則の強化
(3) 自主規制団体認定制度の導入
(4) 訪問販売協会による自主規制の強化
7 実際の質問事例と回答
質問(1)
管理会社がオーナー様に伺い、設備工事(インターネット設備・地デジ工事・リフォーム工事等)を提案する場合、事前にクーリング・オフ等の説明が必要か否か? 事前説明なしで成約となった後、クーリング・オフの申し出があった場合の対応はどうするのか?
(回答)
質問(2)
入居申込者に対して店頭でアクト安心24や浄水器等の付帯商品を販売する場合、事前にクーリング・オフ等の説明が必要か否か?事前説明なしで成約となった後、クーリング・オフの申し出があった場合の対応はどうするのか?
(回答)
質問(3)
オーナー様への提案と入居申込者への付帯商品販売に対するクーリング・オフへの対応は同様でよいのか?
異なる場合はどのような点に注意したらよいか?
(回答)
以上