契約満了時の取り扱いに違いがあります。また、定期借家契約は、書面による契約と説明が必要です。
2000年3月1日から借家法に定期借家契約が加わりました。普通借家契約では正統な事由が無い限り家主側から契約更新の拒否は出来ませんでしたが、定期借家契約ではあらかじめ期限を決めておくことにより、契約満了時の退去を前提にすることができます。
■定期借家契約と普通借家契約の違い
【契約方法】
普通借家契約… 書面でも口頭でも可能。
定期借家契約… 公正証書の書面による契約。更新無く期間の満了により契約終了する旨を、契約書とは別の書面にして説明が必要。
【更新】
普通借家契約… 正当な事由が無い限り更新し続ける。
定期借家契約… 期間満了により終了。
【建物の賃貸借期間の上限】
普通借家契約… 2000年3月1日以前契約は20年。以後契約は無期限。
定期借家契約… 無期限。
【期間を一年未満とする建物の賃貸借の効力】
普通借家契約… 期間の無い賃貸借とみなされる。
定期借家契約… 期間を半年にするなど、1年未満の契約も有効。
【建物の借賃の増減に関する特約の効力】
普通借家契約… 特約に関わらず、当事者は借賃の額の増減を請求できる。
定期借家契約… 借賃の増減は特約の定めに従う。
【中途解約の可否】
普通借家契約… 中途解約に関する特約があれば、その定めに従う。
定期借家契約… 床面積200m2以下の居住用建物で、やむをえない事情により、生活の本拠として使用することが困難になった借家人からは、特約が無くても法律により中途解約できる。それ以外の場合は、中途解約に関する特約があればそれに従う。