大家さん、管理会社様の賃貸不動産経営支援サイトREPROS(リプロス)

トップページ ≫ Q&A ≫  オーナー様 ≫ 物件を管理会社に委託する場合の主な管理委託契約の形態にはどのようなものがありますか?

イベント情報

 
物件を管理会社に委託する場合の主な管理委託契約の形態にはどのようなものがありますか?
大きく分けると一般管理契約と一括借上管理契約(サブリース契約とも呼ばれる)の2種類があります。

呼び方は地域や会社によって違います。滞納保障や家賃立替などのオプションが付加されることによって契約内容も違ってきます。以下に一例を紹介します。

 

▼一般管理契約
管理会社がオーナーの代理人として賃貸契約や入金管理などをする業務委託契約です。

ippan.gif

 

▼一括借上管理契約 (=サブリース契約=サブリース原契約 ※1
管理会社がオーナーから一括して物件を借り上げる契約です。 管理会社は、貸主として借主と直接賃貸契約を締結します。よって、自社の為に入居者募集や家賃管理を行い、自社とオーナーの為に物件の維持管理を行うことになります。

ikkatsu.gif

 

▼一般管理契約と一括借上管理契約の違い

一般管理契約 一括借上管理契約
入居者から見た貸主 オーナー 管理会社
退去後の原状回復費用の負担 オーナー 管理会社
家賃滞納のリスク負担 オーナー 管理会社
礼金収入 オーナー 管理会社
空室のリスク負担 オーナー 管理会社

 

※1:(財)日本賃貸住宅管理協会では、不動産会社と所有者の間で契約される賃貸契約をサブリース原契約と呼び、転貸借する不動産会社と入居者との契約をサブリース契約と呼んでいます。