医療費控除とは
医療費控除の対象となる医療費の範囲は法律では、「医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるもの」と定められています。しかし、このままでは判りにくいので、ご質問の多い内容をご紹介します。
医療費に該当するかの判定
(1)医療等による診療等の対価
具 体 的 事 例 | 判定 | |
1 | 虫歯・親知らずの治療 | ○ |
2 | 健康保険がきかない金歯を使用した場合の治療費 | ○ |
3 | 美容整形手術の治療費 | × |
4 | 人間ドック・健康診断の費用 | × |
診断の結果、重大な疾病が発見され治療を受けた場合の上記の費用 | ○ | |
5 | マッサージによる治療 a、医師・あんま・マッサージ・指圧師などの資格者が行なう場合 |
○ |
b、その他 健康マッサージなどの場合 | × | |
6 | 視力回復レーザー手術費用 | ○ |
7 | 痔の手術費用 | ○ |
(2)医薬品の購入費用
1 | 市販されているかぜ薬 ※薬については、薬事法上の医薬品であることが必要です。 |
○ |
2 | 疲労回復のためのビタミン剤、栄養ドリンク代 | × |
3 | 予防接種の費用 | × |
(3)医療上の世話の費用
1 | 入院・在宅療養の世話の費用 a、家政婦への支払(除く謝礼) |
○ |
b、親族への支払 | × | |
2 | 要介護者が指定介護老人福祉施設等から受ける施設サービスの対価のうち療養上の世話の対価にあたるもの | ○ |
3 | 要介護者が介護サービス事業者から受ける居宅サービス等の対価のうち療養上の世話の対価にあたるもの | × |
(4)入院等の費用
1 | 分娩費用 |
○ |
2 | 差額ベッド料金 (治療上の必要等がある場合を除く) |
× |
3 | 医師・看護師への謝礼 | × |
4 | 介護老人保険施設の利用料のうち一定のもの | ○ |
(5)医療器具等の費用
1 | おむつ代 a、寝たきりの人(「おむつ使用証明書」などが必要) |
○ |
b、乳幼児用 | × | |
2 | 車いす・松葉杖の購入費用 a、通院に必要なもの |
○ |
b、日常生活用 | × | |
3 | あんま器・血圧計・体温計・空気清浄機の購入費用 | × |
4 | 眼鏡(治療用を除く)の購入費用 | × |
(6)通院費や旅行費等
1 | 通院のための電車・バス代 | ○ |
2 | 通院のためのタクシー代(電車、バス利用不可の場合) | ○ |
3 | 自家用車で通院する場合のガソリン代・駐車場代 | × |
4 | 通院のための付添人の交通費(通常必要な範囲に限る) | ○ |
最後に
以上の例からわかる通り、わかりやすく言えば診断・治療・療養に直接かかわる費用が医療費控除の対象になるといえます。
なお、その他、不明なものがありましたら税務署員または税理士などの専門家に相談してみましょう。
また、医療費は「通常の水準」を前提としているため、その病状に応じ一般的に支出される水準を著しく超えるものは医療費控除の対象外となる点、ご注意ください。